はじめに
大切なご家族を亡くされた時、深い悲しみの中で、
多くの手続きを進めなければならないのは、非常につらいです。
しかし、相続には期限がある手続きも多く、早めに対応しなければならないことがあります。
本記事では、相続手続きの基本的な流れと、注意すべきポイントを分かりやすくご案内します。
遺言書の有無を確認
最初に確認すべきことは、故人が遺言書を残しているかどうかです。
公正証書遺言がある場合は、その内容に従って相続手続きを進めます。一方、自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があります。
遺言書の検認を受けていない場合、他の相続人等から偽造や変造を疑われたり、過料に課される可能性があるため必ず家庭裁判所に対して検認申し立てをしましょう。
遺言書がない場合は、法定相続人間で協議を行ない、被相続人の遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行なうことになります。
特に、不動産や高額な金融資産が含まれる場合は、話し合いが長引くことも少なくありません。
相続人と遺産を調査
相続を進めるためには、まず相続人を確定しなければなりません。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得するとともに法定相続人の戸籍の調査を行ない、法定相続人を正確に把握する必要があります。
ただし、場合によっては、これまで知らなかった親族が相続人となることもあり、手続きが複雑になることもあります。
遺産についても、正確に把握することが重要です。
銀行の預貯金や不動産、株式などのプラスの遺産だけでなく、
借金や未払いの税金といったマイナスの遺産も調査する必要があります。
負債が多い場合は、相続を放棄することも視野に入れましょう。
相続の方法と相続の期限に注意
相続には、主に次の3つの方法があります。
- 単純承認:すべての遺産(負債を含む)を引き継ぐ方法
- 限定承認:プラスの遺産の範囲内で負債を引き継ぐ方法
- 相続放棄:遺産も負債も一切引き継がない方法
相続放棄を選ぶ場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行なう必要があります。
期限を過ぎると、自動的に単純承認となり、負債も引き継ぐことになるため、早めに判断しなければなりません。
また、相続される遺産の額が一定金額を超える場合には、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。
期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、早めに相談して準備を進めましょう。
遺産分割協議と不動産の名義変更
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配について話し合う必要があります。
この話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印することで正式な合意となります。
協議書がないと、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きを進めることができないため、必ず書面を作成しましょう。
特に、不動産が遺産に含まれている場合は注意が必要です。
登記の変更をせずに放置すると、売却や賃貸などの活用が難しくなるだけでなく、将来的に相続人が増えて手続きがより複雑になることがあります。
早めに名義変更を行なうことで、不要なトラブルを防ぐことができます。
相続トラブルを防ぐために
相続では、遺産の分配の仕方をめぐって相続人同士の意見が対立することも少なくありません。
特に、相続人の一人が遺産を独占しようとしたり、遠方に住んでいる相続人と連絡が取れなかったりすると、話し合いが進まなくなることがあります。
また、相続税の負担や不動産の処理について意見が合わず、親族間で争いに発展するケースもあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、できるだけ早い段階で専門家に相談し、公平な視点で問題を整理することが重要です。
特に、不動産が絡む相続や相続人の数が多い場合は、弁護士が間に入ることでスムーズに協議を進められる場合があります。
無料相談のご案内
相続手続きは、法律や税務の知識が必要になるため、一人で対応するのは大変です。
当事務所では、弁護士が相続に関する無料相談を受け付けており、税理士や司法書士とも連携しながらワンストップで対応いたします。
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