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遺産として何があるかわからず、何をどれだけ相続できるかわからない・・・

不動産(土地・建物)や株式、現物資産(美術品・金)などの分割しづらい遺産があり、どうにかしたい

遺産分割の話で争いが起きている

遺言書の内容に納得がいかない

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賃借人が死亡したのに、その子どもが家賃未納で家から退去せず困っている

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弁護士へご相談ください。

相続トラブルには、司法書士や税理士だけでは対応できない問題もございます。

法律事務全般に対応できる弁護士にご相談ください。
また、司法書士、税理士とも連携しておりますので、ワンストップで対応いたします。

遺産相続の手続きを着実に行い、
事前のトラブル回避、早期解決のためにも早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士 朝倉 賢大の特徴

01

初回相談が30分無料

02

税理士や司法書士と連携可能

03

国家資格の弁護士資格に加えて
宅地建物取引士の資格があり
不動産に関する知識が豊富

弁護士 朝倉 賢大

解決事例

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遺言書作成

【依頼背景】
相談者様もご年配となり、相続についてどのように対処したらよいかについてご相談にいらっしゃいました。

【解決方法】
相談者様の資産状況、相続人の状況、資産の分配希望についてお話を伺い、ご希望に沿った内容で遺言書を作成することとなりました。遺言書の文案については、ご相談者様から内容を聞き取り、弁護士にて法律に従って遺言書案を作成しました。遺言書案作成後は、法務局と連絡を取り、公正証書として正式な遺言書の作成に至りました。なお、今日は法務局による自筆証書遺言書保管制度もございます。

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税理士との連携による遺産分割協議

【依頼背景】
亡くなった親の財産がいくらあるのか分からず、どのように遺産の分割協議をすればいいのかについて相談人から依頼を受けました。

【解決方法】
相続する遺産の額によっては相続税が生じます。
相続税がいくらになるのかは相続人の皆様にとっても重要な問題となります。
そこで、税理士と連携しながら遺産分割協議を進めることとしました。
遺産の調査、各手続きを進めながら相続税がいくらになるのかを税理士に計算していただきました。
そのため、相続人の皆様が受け取る遺産の額、支払う相続税額を認識した状態で遺産分割協議を進めることが出来、遺産分割協議後の手続きもスムーズに進みました。
また、遺産の中に不動産があることも多く、その場合には司法書士と連携し、登記手続きまで対応いたします。

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相続人一人の居所が不明の遺産分割協議

【依頼背景】
ご相談者様の親が亡くなり、親の遺産分割を行おうと考えていましたが、相続人の一人とは何年も連絡を取っていなかったことから連絡を取ることが出来ず、どの様に遺産分割を行ってよいか分からないとのことでご依頼をいただきました。

【解決方法】
弁護士において連絡先が不明な相続人の調査を行ったところ、居所を見付けることが出来、実際に連絡を取ることが出来ました。
その後、相続人全員の方と遺産分割の内容や方法について話し合いを行い、最終的には遺産分割協議がまとまり、無事に遺産分割協議書の作成に至りました。

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賃料不払いによる賃貸借契約を解除、明渡しの事例

【依頼背景】
賃借人が賃料の支払いを行わないため、賃貸人である不動産のオーナーより、賃料の請求及び賃貸借契約の解除、明渡しについて依頼を受けました。

【解決方法】
弁護士より賃借人に対して受任通知を送付したところ、賃借人より賃料を支払うとの話があり、合意書の作成に至りました。
しかし、再び賃料が支払われませんでした。
そのため、訴訟提起を行い、裁判上の和解が成立しました。
しかし、賃借人が和解内容に従って未払賃料の支払、明渡しを行いませんでした。
その後、裁判所に対して不動産明渡執行の申し立てを行い、執行官による執行手続きによって明渡しが完了し解決となりました。

サービス内容

法律相談

法律相談料(30分ごとに5500円)
※初回30分無料(弁護士 朝倉 賢大 宛てにご連絡ください)

契約書確認

トラブルや争いを未然に防止するために法的な観点より契約書のチェックを行います。契約書の内容に問題がないか、不足している条項がないか、不利な条項はないかなどをチェックいたします。

契約書作成

トラブルや争いを未然に防止するために契約書の作成を行います。不動産売買や不動産賃貸など不動産に関係する契約書からそれ以外の契約書までご相談内容に合わせた最適な契約書を作成いたします。

遺言書作成

被相続人方より財産の内容や分割のご意向を伺い、遺言書の文案を作成いたします。遺言書の作成は、相続時におけるトラブルの防止に繋がります。また、事前に遺言書を作成しておくことで、相続手続きがスムーズになります。また、必要に応じて戸籍関係書類の収集を行い相続人の確認をいたします。

生前贈与相談

被相続人が生前に子や孫に対して不動産や現金などの財産を譲る相談です。生前贈与のメリットや節税に関してのアドバイスをさせていただき、場合によって連携している税理士をご紹介させていただきます。

相続手続き代行

長年連絡を取っていない相続人がどこに住んでいるのか調査や、被相続人の財産がどれくらいあるのかを調査いたします。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って手続きをいたします。
不動産については、全部事項証明書や固定資産税評価証明書、預貯金等については通帳や取引履歴等を調査します。証券については、インターネットだけに限られないと思いますので、金融機関と同じような調査を行います。

遺産分割協議 / 遺産分割審判

遺産の分割について相続人の間で話がつかない場合、家庭裁判所での遺産分割の調停、もしくは家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する遺産分割審判の手続きを行います。

遺産分割協議の調停

遺留分を侵害された相続人が、本来であれば受け取れるはずの遺産取得分を取り戻すために、遺留分を侵害した相続人に対して請求する手続きを行います。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に、最低限保証された遺産の取得可能な割合になります。

遺言執行

被相続人が亡くなった後、代理人として遺言を実現するための手続きを行います。相続人の調査や財産目録の作成、遺産の管理や分配、不動産の名義変更、相続人への遺産の引き渡しなどになります。

相続放棄

被相続人の遺産を相続しない場合は、相続放棄をすることが可能です。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期間内に相続放棄の手続きを行うことが重要です。被相続人の借金を相続しなくて済む、相続トラブルに関わらずに済むなどのメリットがあります。

破産手続

経済的に苦しい状況になり、債務の返済が困難になった場合に、裁判所に破産手続開始・免責許可申立を行います。​​裁判所において免責許可決定を受けると、税金等の一部を除き免責となります。破産手続、免責手続を通じて債務者の経済的再生を図ります。

個人再生

借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立てます。債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、税金など一部を除く債務などが免除される手続きを行います。不動産ローンを支払いながら他の債務を減らし、自宅を守ることが可能になります。

不動産賃貸の未払い対策

誰が居住しているのかを確認し、家賃の滞納が発生した場合、賃貸人から賃借人に対して未払いの家賃請求を行います。それでも家賃が支払われない場合には、賃貸借契約の解除が可能になります。
賃貸借契約を解除したにもかかわらず退去しない場合には、裁判所にて訴訟を行い、その上で建物明渡の強制執行手続を行います。

賃貸料、賃貸借契約の契約書確認

不動産を賃貸する際や更新する際の契約書チェックを行います。法的な観点からトラブルの予防に繋がります。

賃貸人、賃借人の交渉

賃貸人や賃借人が亡くなった際には、相続人が賃貸権や賃借権を相続することが可能です。

不動産相談

相続人が複数いる場合、遺産分割が終了しない間は相続人全員の共有となってしまいます。そのため、相続人の誰が不動産を取得するか、または不動産を売却して現金化するかを協議する必要があります。相続人の一人が不動産を取得する場合、他の相続人に対して代償金を支払う必要があります。相続に不動産が関わることで、不動産の評価方法で揉める、相続税を支払うことができないないなど、相続人同士のトラブルが増えます。

その他相談

その他、法的なトラブル、民事裁判のご相談を承っております。ご気軽にご相談くださいませ。

お客様の声

★★★★★

遺産分割では、複雑な問題をお願いしてしまい申し訳ございませんでした。 朝倉弁護士のおかげで無事に解決ができて良かったです。 本当にありがとうございました。 また、困ったことがあったらご相談させてください。

★★★★★

相続放棄では、相続放棄が出来るか不安がある中で弁護士の朝倉さんにご相談させていただきました。 迅速にご対応いただいた結果、無事に相続放棄が認められて安心しました。 この度は、ありがとうございました。

★★★★★

不動産のオーナーです。賃料未払いの賃借人がおり、明渡しを朝倉先生に依頼しました。 賃借人に賃料支払の通知を送付し、無事、賃料が支払われました。 不動産の管理会社だけでは全く解決につながらなかったので、依頼してよかったです。 また、何か困ったことがあったらお願いいたします。

よくある質問

相続をするのに遺言書は必要でしょうか?

亡くなられる前に遺言書をご作成されることをおすすめします。 遺言書を作られることで、被相続人の意志を尊重できると共に相続人間の紛争を未然に防止することに繋がります。遺言書の作成については、法律に定めがあり、方法もいくつかありますのでご相談ください。

親族が亡くなりました。相続手続は何をしたらいいでしょうか。

まずは、遺言書があるかないかの確認が必要となります。 また、遺言書がない場合には、相続人の調査、遺産(負の遺産含む)の調査を行い、遺産分割協議や負の遺産が多い場合には相続放棄を行っていくことになります。 なお、相続放棄、相続税の申告等には期限がありますので、お早めにご相談ください。

誰が相続人か分からないのですが、どうしたらいいでしょうか。

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。また、戸籍の収集によって相続人の調査も併せて行います。相続人の調査も弁護士にて対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

親が亡くなりましたが、遺産として何があるのか分かりません。

まずは、被相続人の財産がどれくらいあるのかを全て調査する必要があります。
遺言書がある場合には、遺言書の中に遺産について具体的な記載がないかご確認ください。
不動産については、全部事項証明書や固定資産税評価証明書、預貯金等については通帳や取引履歴等を調査します。証券については、インターネットだけに限られないと思いますので、金融機関と同じような調査を行います。
また、相続税の申告が必要な場合には、金融機関にて残高証明書を発行してもらう場合もあります。

遺産である不動産の価値が分からないのですが、どの様に評価したらいいでしょうか。

不動産は土地と建物に分かれます。不動産の評価については固定資産税評価額や路線価、市場価格 などいくつかあります。

法定相続人の中で連絡がつかない方がいますが、どうすればいいでしょうか。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
そのため、戸籍を辿る、親族に連絡先を確認するなどしましょう。
弁護士にご依頼いただいた場合には、弁護士にて法定相続人の調査を行い、手続を進めて行きます。

親が亡くなりましたが、兄弟姉妹の一人が親の遺産を管理しており、遺産について何も教えてくれません。どうしたらいいでしょうか。

親の遺産を管理している方に対して、遺産について情報を開示するよう連絡しましょう。それでも開示がなされない場合には、遺産分割調停を検討します。また、弁護士に依頼して相続人との交渉を代理してもらうことも1つの手段です。

不動産の名義変更はどうすればいいでしょうか。

登記変更申請書や添付書類を用意して法務局へ提出します。
相続の場合には、遺言書や遺産分割協議書が必要となります。
遺言書や遺産分割協議書の記載によっては、適切に名義変更ができない場合もございますので、事前に司法書士と連携している弁護士にご相談ください。

相続放棄をするにはどうしたらいいでしょうか。

被相続人の遺産を確認した上で、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行います。
なお、相続人は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりませんのでご注意ください。

不動産のオーナーです。賃借人が亡くなりましたが、賃料の請求はできますか。

賃貸借契約の場合、賃借権は相続の対象となります。
また、賃料についても、未払賃料を含め相続人に対して請求可能です。
なお、使用貸借契約の場合には、借主の死亡によって、原則として使用貸借関係が終了となります。

不動産のオーナーです。賃借人が亡くなったにも関わらず、賃借人以外の方が建物に継続して居住しています。家賃も払わず困っていますがどうすればいいでしょうか。

まずは、誰が居住しているのかを確認する必要があります。 家賃の滞納が発生した場合、賃貸人から賃借人に対して未払の家賃の請求をします。
それでも家賃が支払われない場合には、賃貸借契約の解除をすることが可能です。
賃貸借契約を解除したにもかかわらず退去しない場合には、裁判所にて訴訟を行い、その上で建物明渡の強制執行手続を行う必要があります。

無料相談の流れ

ご相談のご予約電話またはメール ご相談のご予約電話またはメール
弁護士とのご面談 初回相談30分無料 弁護士とのご面談 初回相談30分無料
ご説明 / ご提案 ご説明 / ご提案
申し込み 申し込み

費用について

法律相談等

法律相談料金
30分ごとに5500円
民事事件

1.訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

着手金

事件の経済的な利益の額が

300 万円以下の場合 経済的利益の 8.8%
300 万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9 万9000円
3000万円を超え 3 億円以下の場合 3.3%+75 万9000円
3億円を超える場合 2.2%+405 万9000円

※着手金の最低額は 22 万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が

300 万円以下の場合 経済的利益の 17.6%
300 万円を超え3000万円以下の場合 11%+19 万8000円
3000万円を超え 3 億円以下の場合 6.6%+151 万8000円
3億円を超える場合 4.4%+811 万8000円

2.調停事件及び示談交渉事件

着手金及び報酬金

1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1
※着手金の最低額は22万円

裁判外の手数料

遺言書作成

定型
11 万円から 22 万円の範囲内の額
非定型

基本 経済的な利益の額が

300 万円以下の場合 22万円
300 万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18 万7000円
3000万円を超え 3 億円以下の場合 0.33%+41 万8000円
3億円を超える場合 0.11%+107 万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議
により定める額
公正証書にする場合
上記の手数料に 3 万3000円を加算する。

遺言執行

基本

基本 経済的な利益の額が

300 万円以下の場合 33万円
300 万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26 万4000円
3000万円を超え 3 億円以下の場合 1.1%+59 万4000円
3億円を超える場合 0.55%+224 万4000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。

お問い合わせ

    弁護士プロフィール

    朝倉 賢大

    kenta asakura

    略歴

    • 2009年 東京大学付属駒場高等学校卒業
    • 2013年 立命館大学法学部卒業
    • 2016年 慶應義塾大学法科大学院修了
    • 2017年 弁護士登録・東京の法律事務所入所
    • 2022年 市原市旧佐倉監獄職員表彰会会員
    • 2024年 千葉県弁護士会常議員

    現在

    • 原発被害救済千葉県弁護団団員
    • 千葉医療問題研究会員
    • 千葉県弁護士会消費者保護委員会 委員
    • 千葉県弁護士会労働問題対策委員会 委員
    • 千葉県弁護士会法律相談センター運営委員会 副委員長

    趣味・特技

    ランニング、旅行、トレッキング、ウィンタースポーツ

    入賞歴等

    • 第33回関東中学校陸上競技大会 100m 7位入賞
    • 第51回国民体育大会 100m 出場
    • 第61回千葉県高校総体 4×400mリレー 8位入賞